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著作権について

著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権(財産権)の二つがあります。
著作者人格権は、公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つがあり、
これは著作者だけが持っている権利で譲渡することはできません。
財産的な意味の著作権は、複製権・出版権・上映権などに分かれ、著作権譲渡契約を交わすことにより、著作権の一部又は全部を譲渡することが可能です。

 


■イラスト制作料金は買い取り価格ではありません

制作・納品したイラストは、見積書・請求書・納品書で記載した使用目的・使用回数・使用期限においてのみ利用可能であり、原則として一つの媒体に対して一回限りのイラスト使用料となります。
制作したイラストを異なる媒体で再利用する場合には、イラストの二次使用料が必要となりますので必ずご申告ください。


例)書籍用に制作したイラストをグッズなどに使用したい場合には、二次使用料として書籍用イラスト作成料の30%が発生。


使用回数・使用媒体の制限なくイラストを自由に何度も使用したい場合には、著作権譲渡のご相談も承ります。

著作権譲渡料…制作費の3倍~
※著作権を譲渡しても著作者人格権は作者に帰属します(同一性保持権)ので、イラストを無断で修正・加工・変更することは出来ません。

 


●著作者人格権について
公表権…未公表の著作物を公表するかしないかの権利。公表する場合、いつどのような方法で公表するかを決めることができる権利。
    書籍などに制作したイラストはお客様の了承を得たうえで、当サイトに実績として掲載させていただきます。  

氏名表示権…著作物を公表する際の著作者名を表示するかしないかの権利。表示する場合、実名か作家名かを決めることができる権利 。
      書籍などでイラストを使用する際はクレジット表記をお願いします。
      作者名:田中かな、または、田中和奈
      ※クレジット表記が難しい場合はご相談ください。 

同一性保持権…著作物の内容(題名含む)を著作者の意に反して勝手に改変されない権利。
       納品したイラストを当方に無断で修正・加工・変更することはご遠慮ください。

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